『難病の患者に対する医療等に関する法律』
2014年11月6日 お仕事 コメント (2)全然ノータッチでしたが来年1/1より施行ですね^^;
新制度では知事の指定を受けた医療機関が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
現在特定疾患医療受給者証を持っておられる方で、新制度での医療費助成を希望される方については、新制度での手続きが必要となります。
医療側も現行は委託契約の医療機関や一括契約をしていた医師会会員の医療機関も新制度では申請が必要になります。
忘れずに申請を。
指定の有効期間は6年間です。
結局うちは申請していた^^;
因みに児童福祉法も改訂、同日より施行
新制度では知事の指定を受けた医療機関が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
現在特定疾患医療受給者証を持っておられる方で、新制度での医療費助成を希望される方については、新制度での手続きが必要となります。
医療側も現行は委託契約の医療機関や一括契約をしていた医師会会員の医療機関も新制度では申請が必要になります。
忘れずに申請を。
指定の有効期間は6年間です。
結局うちは申請していた^^;
因みに児童福祉法も改訂、同日より施行
コメント
私もメーカーが言いに来て来年だったと知りました^^;
公費番号もかわるんですかね?窓口負担でるので説明が必要になりそうです。